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複写(コピー)サービス

図書館の資料を著作権法で決められた範囲内でコピーできます。(ご自分の資料はコピーできません。)
申込書にご記入の上、カウンターまでお持ちください。
料金は白黒(全サイズ)1枚10円、カラー(全サイズ)1枚30円です。

郵送でお申し込みになる場合には、「郵送複写サービスのご案内」をご覧ください。

なお、所蔵資料を永くご利用いただくため、複写を制限している資料もあります。詳しくは「図書資料の保存について」をご覧ください。

複写サービスについては、下記のQ&Aもご参照ください。

複写のお申し込み

Q.図書館で図書館の資料を複写することは可能ですか?

A.著作権法第31条の範囲内で複写することができます。著作権法第31条では、図書館が、「利用者の求めに応じ、その調査研究の」ために必要な複写物を提供できるとされており、複写できる範囲を「著作物の一部分」と規定しています。なお「著作物の一部分」の範囲については、文化庁著作権審議会第4小委員会報告では「半分を超えないもの」と定義しています。
そのため、埼玉県立図書館では、「著作物の一部分」の範囲を定め、運用しています。
複写ができる範囲」をご覧ください。

著作権法については、著作権法(e-Gov法令検索) をご覧ください。

Q.著作権で保護される期間はいつまでですか?

A.著作権法で保護される期間は、著作権法第51から53条により、著作者が個人の場合は著作者の「死後70年」、著作者が無名や変名の場合は「公表後70年」、団体の場合は「公表後70年」とされています。 保護期間が過ぎた資料については、その全部について複写することができます。

なお、この法律の施行日(2018年12月30日)の時点で消滅している著作権は復活しません。
詳しくは、「著作物等の保護期間の延長に関するQ&A」(文化庁)をご覧ください。

Q.複写をするときに、なぜ申込書を書く必要があるのですか?

A.図書館には、利用者の方へ必要なサービスを提供するのと同時に、著作権者の権利を守る役目もあります。そのため、著作権法で定められている複写可能な範囲であるかを確認するため、申込書を記入していただきます。

Q.一人が複写できるのは、何部までですか?

A.一人一部のみ複写することができます。

図書館での複写サービスは、著作権法第31条に基づいて提供されているものです。著作権法第31条では、「複製物(注:コピーのことです)を一人につき一部提供」できるとされています。そのため、一人一部しか複写することができません。

Q.自分で持込んだ本や、ノートを複写することはできますか?

A.複写できません。

図書館の複写機は、著作権法第31条に基づいて、図書館で所蔵・管理している資料について複写サービスを行うために設置しています。そのため、ご自身で持込まれた資料は、複写をお断りしています。

Q. 書庫から図書を出してもらい、複写を申し込みましたが、断られました。なぜ複写できないのですか?

A.図書館には、利用者の求めに応じて資料を提供する役割のほかに、貴重な資料や稀少な資料を保存するという役割もあります。そのため、紙の劣化や損傷などで状態の悪い資料や、発行から長い期間が経過し、保存が必要と認められた資料などは、複写をお断りさせていただくことがあります。

「図書資料の保存について」もご覧ください。

Q.埼玉県立図書館以外の図書館から相互貸借で取り寄せた図書や雑誌は、館内で複写することができますか?

A.相互貸借で取り寄せた図書については、所蔵館で複写を禁止していない場合は、所蔵館の指定の方法で、館内で複写することができます。ただし、相互貸借で取り寄せた雑誌については、館内で複写することはできません。

詳しくは、「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

複写ができる範囲

資料種別ごとの複写ができる範囲
図書
  • 目次、前書き、後書きなどを除いた本文の半分まで
  • 上・中・下巻からなる作品は、各巻の半分まで
  • 全集・選集など2編以上の作品からなる合集は、個々の作品の半分まで
  • 本体とは別の独立した付録は、個々の付録の半分まで
雑誌
  • 最新号を除き、各号の半分を超えない範囲で、個々の記事の全部
  • 本体とは別の独立した雑誌の付録は、本誌と同じ扱い
新聞
  • 各号の半分まで
  • 最新号は複写不可
地図
  • 1枚ものの地図は、その半分まで(ただし、測量法の改正(平成20年4月1日)により許可された国土地理院作成の地図は、その全部)
  • 地図帳は一冊の半分まで
  • 住宅地図・ブルーマップは見開き2ページの半分まで
画集・写真集
  • 個々の作品の半分まで(1ページ以下のものは複写不可)
楽譜
  • 1曲の半分まで(1ページ以下のものは複写不可)
マイクロフィルム
  • 1リールを1冊とみなし、一部分(半分まで)

「図書資料の保存について」もご覧ください。

Q.雑誌に掲載された一つの論文の全部を複写することはできますか?

A.最新号を除いて、複写できます。

一定期間を経過した雑誌の記事については、その全部について複写することができます。論文も例外ではなく、1つの記事として扱われますので、一つの論文の全部を複写できます。また、同じ号に複数の論文がある場合には、その号の半分を超えない範囲で、個々の論文の全部が複写できます。ただし、一つの論文だけで、その号の半分を超える場合には、その論文の全部を複写することができます。

Q.雑誌に掲載された論文を編集して図書にした論文集も、一つの論文の全部を複写することができますか?

A.複写できません。

雑誌に掲載された論文を集めたものであっても、図書としてまとめられた資料は、図書扱いとなります。従って、複写できる範囲は、それぞれの論文の半分までとなります。

雑誌・新聞が複写可能になる時期

Q.最新号の雑誌はいつから記事の全部が複写できるようになりますか?

A.著作権法第31条では、「発行後相当期間を経過した」雑誌について、全部の記事が複製できるとされています。発行後相当期間とは、原則として、次号が発行されるまでの期間のことをいいます。埼玉県立図書館では、発行後相当期間を、日刊の新聞であれば翌日、週刊の雑誌であれば一週間後とし、次号が発行された雑誌をバックナンバーとして扱っています。バックナンバー扱いとなった雑誌は、個々の記事の全部が複写できるようになります。

Q.半年刊や年刊、不定期刊などの雑誌は、いつから複写ができますか?

A.半年刊や年刊など、次号が発行されるまでの期間が長い雑誌に関しては、発行後3ヶ月を過ぎた時点で発行後相当期間を経過したとみなし、複写することができます。

Q.雑誌の臨時増刊号は、いつから複写ができるようになりますか?

A.次の通常号が発行された時点で、複写ができます。ただし、増刊として独立して発行されているタイトルに関しては、次の増刊号が出るまで、複写することはできません。

Q.新聞の夕刊がきたら、朝刊は複写できますか?

A.複写できません。

新聞の朝刊と夕刊には同じ巻号が付けられ、同じ号の分冊扱いとなっています。そのため、夕刊がきても、朝刊は最新号として扱われるため、複写はできません。朝刊・夕刊ともに、翌日になれば複写ができるようになります。

複写物の送信

Q.埼玉県立図書館の資料を複写したものを、ファクスやメールで送ってもらうことはできますか?

A.できません。

著作権法第23条「公衆送信権」により、電話回線やインターネットなどを通じて複写した資料を送信することが制限されています。したがって、ファクスやメールで複写した資料をお送りすることはできません。
埼玉県立図書館では、郵送による複写サービスを行っております。詳しくは、「郵送複写サービスのご案内」をご覧ください。